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今回は関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)という案件について解説していきます。
結論から言うと関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)は動画教材となっており、怪しい要素が多く稼げる根拠も全くないことから手を出すべきではありません。
当サイトでは【副業詐欺】、【投資詐欺】、【怪しい】と思われるネットビジネスや稼げる系の案件を、今まで数百種類以上の商材や案件を見てきた管理人が実際に登録や調査を行った上で解説しています。
どの案件でも結論は先に言っているのですが、理由はもちろんあるので最後までしっかり記事を見て案件の善し悪しを判断してください。
もしあなたが気になっている案件や、本当に稼げる情報を探していたら、LINEで私に連絡してみてください。
副業やネットビジネスに関するアドバイスや優良案件の共有などを行っています。
1対1で相談を受け付けており、できる限り早く返信しますので、何かあれば気軽に連絡してみてください。
関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)の内容について

関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)は投資の知識やスキル、経験が無い初心者でも資産を120倍にできるというFXの投資案件となっています。
月利307%、924万円をたたき出したというハイパーコピーを無料体験者を限定100名で募集しているようです。


関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)のセールスページの内容をまとめると以下のような形です。
・投資の知識やスキル、経験が無い初心者でも資産を120倍にできる
・月利307%、924万円をたたき出したというハイパーコピーを無料体験者を限定100名で募集
・累計3万人以上を成功に導いた
・3週間で924万円の成果
・10万円を8か月後に531万円にできるような話
要は天才プロトレーダー(自称)の関野典良の手法をコピーすることで月利307%924万円の利益が見込めますよといった内容であると書かれています。
突っ込みどころが多すぎるので順番に説明していきますが、結論関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)は稼げるような内容とは程遠く中身は有料のスクール(有料動画教材)で利益の保証も稼げる根拠もないので手を出すべきではありません。
関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)に手を出すべきではない理由
関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)に手を出すべきではない理由をまとめていきます。
誇大広告と嘘のありえない実績
関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)のセールスページには実績と思わしき画像がいくつか掲載されています。

細かくて見えない部分やモザイク処理している部分もありますが、どれもめちゃめちゃ稼げていますよ!とアピールするような感じです。
まず実績画像の全てに【※過去の実績です。同等の結果を保証するものではありません。】とか【10ロット換算の場合】といった注意書きがかかれているので、実際のトレードの実績ではない可能性が極めて高いです。
更に!上記画像の左下の画像なんかは5時間で208.5pipisの約2,085,000円が稼げたかのようなことが書かれたありますが、これも100%嘘です。
というのもチャートの通貨ペアとチャートだけの画像なので、いつのどのタイミングであるのかわからない状態なんですよね。
テキトーに上がったり下がったりしているグラフを引っ張ってきてあたかもベストなタイミングで取引をして稼げましたと言っているようにしか思えません。
また17連勝負けなしとかやたら勝てるようなイメージ付けばかりであるのと、ロット数が基本的に高くいくらの証拠金でやっているのかなども不鮮明です。
極端な話、1000万とか大金を用意して30ロットで1pipsの利益を出して一瞬で3万の利益が出せましたと言っているのと同じようなものです。
嘘のメディア掲載実績でステマを行っている(情報操作)
関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)のセールスページにはニュースサイトのメディアに掲載されたというような紹介があります。

実際に調べてみると、【バリュープレス】【マピオン】【財経新聞】といったメディアに実際に記事は存在しています。

しかしこれはただのステマ(情報操作)で、あたかもメディアに取り上げられたかのように思わせるようにしているだけなのです。
同じクロス系の案件であるFX神の子プロジェクトでも同様のステマ(情報操作)がありましたので、以下の記事も見てみてください。

実際に記事としてネットには公開されていますが、【バリュープレス】【マピオン】【財経新聞】といったサイトはお金を払えば指定の記事を投稿してくれるサービスなので、メディアに取り上げられたという事実ではないのです。
もっと言えばこれらのステマ記事の投稿日は2023年2月7日の19時で全部一緒になっています。
別々のメディアが全部同じ日付と時間に記事の投稿をするのは指定があったからなので、メディア側が取材をしたり取り上げたりしたわけではないことを意味します。
自信のある商品ならわざわざこんな悪質なステマ(情報操作)をする必要はないですよね。
有料のコンテンツの本体はスクール(有料動画教材)
関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)のセールスページにはサービスの案内というページがあり以下のような内容となっています。

関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)のメインコンテンツは有料動画教材であることがわかります。
つまりあくまでFXの知識の提供が有料の案内ということです。
にもかかわらず、LINE登録後に案内される怪しい実績には勝率100%とか誰でも確実に稼げるといった文言が確認できます。
有料の中身が動画教材であるなら、100%稼げるとか誰がやっても同じような内容にはなりませんし、セールスページには小さい字で【本商品に示された表現の受け止め方には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証するものではございません】と書かれていました。
要はセールスページの説明は嘘八百ということです。
稼げる保証は良いとしても稼げる根拠の説明が無い以上、手を出すべきではありません。
関野典良の過去の案件の口コミや評判が悪い

関野典良という人物は過去に『一獲千金クエスト』という案件の仕掛け人をしてい事実があります。
『一獲千金クエスト』という案件は同じくFX系の案件となっており、1日1回スマホを開いて30秒で年収1億円が狙えるかのようなことが謳われているどう考えても怪しい案件となっていたのですが、口コミや評判は
・自動売買の教材を購入し破産した。出た損失に対して指摘すると「投資に絶対は無い」の一点張り。
・教材通りの事をしても成果は出ない。騙されたと思ってる。
・詐欺商材を派手なランディングページで売り込む悪徳業者。
といった悪い口コミや評判が出てきます。
もちろん実際に稼げたというような肯定的な口コミや評判は見受けられません。
なので
【過去に詐欺と口コミが多い実際は稼げない案件の仕掛け人をしていた人物の新しい案件が稼げる内容なのか?】
と言われれば稼げないでしょうし、関わるべきではありません。
クロスリテイリングの案件の時点で手を出すべきではない理由
関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)の販売元はクロスリテイリングという悪い意味で有名な会社となっています。
クロスリテイリングという会社の案件だから詐欺だ手を出すなというわけではなく、ちゃんとした理由があります。
この記事を見ている方にはクロスリテイリング株式会社やクロスグループがどういった会社であるのかわからない方もいると思うので簡単に説明していきます。
誇大広告でユーザー勘違いさせるようなセールス
クロスグループがローンチする投資案件は必ずと言っていいほど『億』とか『何千万』が稼げるようなイメージを持たせる謳い文句を連発してきます。
誰でも簡単に億を稼げてしまう(と錯覚させるような)という謳い文句に加えて過剰な設定を駆使した誇大広告で集客を行うのです。
名前は出せないけど業界では有名な人物”S氏”とか、いくつも投資ファンドを持っている伝説の投資家〇〇であるとか、そんな架空の人物の設定を作ってその人が稼げる方法を教えたり公開する、といったケースが多く、講師としてクロスリテイリング株式会社と関わってきたりするんですね。
クロスリテイリングの口コミや評判を調べてみても、実際に利益を出し続けているという人は私の周りにもいませんし、ほとんどの人がマイナスで終わってしまっています。(中には信者化して高額な支払いを続ける人もいますが・・・)
であるのにサポートの質が良い(案件もある)ので、投資や副業の初心者の人の中には悪い意味で信者化している人が多くいるのです。
実際に稼ぐどころかマイナスで高額なお金を支払ってしまっているので抜け出せない人や、サポートが良いから新しい案件が出るたびに買ってしまっているという人もいます。(もはや洗脳ですね)
確かに投資やFXの知識を得られた、得る機会としてそこに価値を見出したのであればそれはそれでいいと思います。
しかし多くの人は稼ぎたいから案件を購入しているでしょうから、FXの知識だけがある人からすれば、時間とお金の無駄になってしまう可能性は高いでしょう。
ですのでクロスグループ、の案件は結局は稼げないEAやスクールに高額な支払いを支払っておしまいというパターンである可能性が極めて高いので注意が必要な(というか関わるべきではない)会社だという理由が1つです。
クロスリテイリングの会長が脱税で在宅起訴されている
実はクロスリテイリングの会長は過去に法人税法違反の罪で在宅起訴されています。

FX投資の成功法などをまとめた
教材の販売会社の会長が法人税約5000万円を脱税したとして
東京地検特捜部に在宅起訴されました。東京・新宿区の投資教材販売会社「クロスリテイリング」の
会長・山口孝志被告(43)は、おととしまでに2億円近い所得を隠し、
法人税約4900万円を脱税した罪に問われています。また、山口被告と投資教材を
共同開発するなどしていた甲斐輝彦被告(38)も、
架空の請求書のデータを作成するなどして山口被告の脱税を手助けしたとして
在宅起訴されました。特捜部によりますと、山口被告は
脱税した金を貯蓄などに充て、甲斐被告も山口被告から
報酬を受け取っていたということです。
約5000万円の脱税をして貯金に回していたとのことですが、クロスリテイリングという会社はこのころから怪しいFX系の案件やサインツール、EA(自動売買システム)を販売していました。
クロスリテイリングの案件では毎回のように億稼いだ実績があるとか月に数千万稼げたとか説明がありますが、そもそもFXで億以上が稼げる何らかの仕組みやツールがあるのなら、なんで脱税(犯罪)をしてまでお金を増やそうとしたんでしょう?
本当にFXで勝てる内容であるならわざわざ犯罪の脱税をしないでFXだけでひたすら稼げばいいだけの話ですよね?
導かれる結論としてはFXで本当に稼げ続ける手法はクロスリテイリングで持っていないんじゃないかということです。
実際はユーザーを誇大広告や洗脳に近い形で騙して有料の動画教材やスクールを売りつけて、稼げないツールも有料でそれっぽく説明し販売しているだけであると思われても仕方がないと思います。
集団訴訟を起こす動きはあるが裁判にはなっていない
クロスリテイリングの過去のPFPC(プラチナファンドパーフェクトコピー)という案件に対して集団訴訟サイトで集団訴訟を起こしたいという動きは実際にあります。

集団訴訟を起こそうとしている人たちは、トレードの負け分は仕方ないとしても情報商材の代金だけは返金して欲しいという理由で集団訴訟のページを作成しました。
これは詐欺被害に遭ったと思うユーザーが多くいたことで起きた事案です。
ただ実際のところまだ裁判が行われたわけではないので、そのような事実はありませんが、集団訴訟を起こそうとしているユーザーが多数いた=詐欺のような稼げない内容だったということの裏付けとも言えます。
これだけでもクロスリテイリングという名前だけで悪い印象が付くのは仕方ないと思います。
クロスリテイリングのHPでは教材の代金未払い者に対して支払い催促後、民事訴訟で勝訴したと報告をわざわざしている【脅し??】
クロスリテイリングのHPには【弊社商品代金をお支払いただいていない会員さまへ】というページが存在します。

メール、電話、郵便等の連絡手段を用いた催促に対して、7日以内に、会員様からの支払いや、支払いの意志が確認できない場合、もしくは、アドレス変更などにより連絡不可能な場合は、不本意ながら下記のような対処方法をとらせていただきます。
1,警察へ被害届を提出するとともに、同時に裁判所にて『支払督促』の手続きを行い、民事訴訟として未払い代金の回収をいたします。
2,第三者機関(民間債権回収会社・信用機関・被害対策機関・警察等)へやむを得ず、個人情報を含めた情報開示を行うものといたします。
3,弊社が訴訟申請の手続きを始めてから、いかなる時点で会員様が代金の支払いをしても、入金督促の送付以降に発生する通信費等の諸費用+手数料、および遅延損害金、法的手続きにかかった諸費用のすべてを、未払い代金に加算して代金未払い者に請求いたします。
上記項目は弊社都合により順序の前後、または手段の変更を行います。
2020.8.21
クロスリテイリング株式会社
もちろんこれは法的に商品の支払いを求めるための行動です。
しかしクロスリテイリングの案件はFXでお金を稼げるという誇大広告ばかりの案件であり、ユーザーはお金が稼げると思ってクロスリテイリングの商品を購入しているわけです。
にも拘わらず未払いがあって差し押さえを行うことが頻繁にあるということは、結局稼げるような内容の商品ではないということを意味します。
例えば100万の商品を購入して500万になったら万々歳でしょうし、実際に稼げたのであれば分割で購入した人でも一気に商品代金は支払うはずですよね。
しかし実際は商品の未払い者が多く法的に差し押さえる動きをクロスリテイリング側もしているということは、高額な商品を購入したところで実際に稼げなかった人が多いことになります。
また以下のように実際に裁判を起こして勝訴したという報告を自信ありげに報告しています。

【判決報告1:勝訴】
1,判決のあった裁判所及び年月日
東京地方裁判所 2021年7月13日(火)判決2,訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
被告はクロスリテイリング株式会社(以下弊社)で購入した教材の代金未払いが重なり、総額333万8819円の未払い代金がありました。弊社からの再三の催促にも一切応じることなく教材代金の未払いが続いたため、2021年6月29日に被告に対して訴訟をおこしました。結果、弊社の訴えは全面的に認められ、2021年7月13日に弊社の勝訴が確定いたしました。3, 当該訴訟の内容及び請求金額
(1)訴訟の内容
被告が購入した弊社商品代金の未払い金の支払い(2)請求金額
333万8819円4,判決の概要
(1)被告は、原告に対し、売買代金債務として333万8819円の支払義務があることを認める
(2)被告は、333万8819円を分割して支払い、支払いが滞った場合は既払金を控除した残額及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで年14%の割合による遅延損害金を付して直ちに支払う5,今後について
被告には未払金を全額支払いいただきます。なお、被告が遅滞なく支払いを終えた商品については、停止していたメルマガの配信、会員サイトの利用制限を解除し、継続してコンテンツを利用していただく所存です。しかしながら、支払いを滞納した場合には、債務名義に基づいて強制執行の申し立てを行い、財産を差し押さえて責任をもって支払いいただきます。【判決報告2:勝訴】
1,判決のあった裁判所及び年月日
東京地方裁判所 2021年7月26日(月)判決2,訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
被告はクロスリテイリング株式会社(以下弊社)で購入した教材の代金未払いが重なり、総額81万7432円の未払い代金がありました。弊社からの再三の催促にも一切応じることなく教材代金の未払いが続いたため、2021年7月16日に被告に対して訴訟をおこしました。結果、弊社の訴えは全面的に認められ、2021年7月26日に弊社の勝訴が確定いたしました。3, 当該訴訟の内容及び請求金額
(1)訴訟の内容被告が購入した弊社商品代金の未払い金の支払い(2)請求金額
81万7432円4,判決の概要
(1)被告は、原告に対し、81万7432円及びこれに対する令和3年5月28日から支払済まで民法所定の年3分の割合による金員を支払う。5,今後について
判決報告1と同様。【判決報告3:勝訴】
1,判決のあった裁判所及び年月日
東京簡易裁判所 2021年9月7日(火)判決2,訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
被告はクロスリテイリング株式会社(以下弊社)で購入した教材の代金未払いが重なり、総額118万5846円の未払い代金がありました。弊社からの再三の催促にも一切応じることなく教材代金の未払いが続いたため、2021年9月1日に被告に対して訴訟をおこしました。結果、弊社の訴えは全面的に認められ、2021年9月7日に弊社の勝訴が確定いたしました。3, 当該訴訟の内容及び請求金額
(1)訴訟の内容
被告が購入した弊社商品代金の未払い金の支払い(2)請求金額
118万5846円4,判決の概要
(1)被告は、原告に対し、118万5846円及びこれに対する令和3年7月19日から支払済まで民法所定の年3分の割合による金員を支払う。5,今後について
判決報告1、判決報告2と同様。【判決報告4:勝訴】
1,判決のあった裁判所及び年月日
東京簡易裁判所 2021年10月15日(金)判決2,訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
被告はクロスリテイリング株式会社(以下弊社)で購入した教材の代金未払いが重なり、総額280万2901円の未払い代金がありました。弊社からの再三の催促にも一切応じることなく教材代金の未払いが続いたため、2021年7月16日に被告に対して訴訟をおこしました。結果、弊社の訴えは全面的に認められ、2021年10月15日に弊社の勝訴が確定いたしました。3, 当該訴訟の内容及び請求金額
(1)訴訟の内容
被告が購入した弊社商品代金の未払い金の支払い(2)請求金額
280万2901円4,判決の概要
(1)被告は、原告に対し、280万2901円及びこれに対する令和3年9月11日から支払済まで民法所定の年3分の割合による金員を支払う。5,今後について
判決報告1、判決報告2、判決報告3と同様。【判決報告5:和解】
1,判決のあった裁判所及び年月日
東京簡易裁判所 2021年12月3日(金)判決2,訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
被告はクロスリテイリング株式会社(以下弊社)で購入した教材の代金未払いが重なり、総額163万4231円の未払い代金がありました。弊社からの再三の催促にも一切応じることなく教材代金の未払いが続いたため、2021年4月27日に被告に対して訴訟をおこしました。結果、2021年12月3日に被告と和解いたしました。3, 当該訴訟の内容及び請求金額
(1)訴訟の内容
被告が購入した弊社商品代金の未払い金の支払い(2)請求金額
163万4231円4,判決の概要
(1)被告は、原告に対し、163万4231円の支払い義務があることを認め、分割払いにて支払いを行う。
(2)被告が分割金の支払いを2回以上怠りその額が一定に達したときは、当然に期限の利益を失い、被告は、原告に対し、163万4231円から既払金を控除した残金及びこれに対する期限の利益を失った日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金を支払う。5,今後について
判決報告1、判決報告2、判決報告3、判決報告4と同様。1.2021年7月26日(月)に【判決報告2】に記載の通り勝訴が確定いたしましたが、
被告は判決以降も支払いをせずに、滞納状態が続いていたため、やむを得ず以下の手続きを実施しております。・都市銀行、地方銀行口座の預金調査
・賃貸借契約書の開示請求
・給与差押えの申立2.2021年10月15日(金)に【判決報告4】に記載の通り勝訴が確定いたしましたが、
被告は判決以降も支払いをせずに、滞納状態が続いていたため、やむを得ず以下の手続きを実施しております。・都市銀行、地方銀行口座の預金調査
・給与差押えの申立弊社は今後も正当に代金をお支払いくださっている会員様のためにも、商品代金未払い者に対しては毅然たる姿勢で対応を行ってまいります。
これ実際に高額な商品を購入して全く稼げなかったユーザーからしたら怖くなりませんか?
わざわざこのような報告ページを用意しているということは、高額な商品を購入して稼げなかったので支払いを行っていないユーザーに対しての牽制のようにしか思えません。脅しのようにも思えます。
なけなしのお金や借金してまで用意したお金で高額な商品を購入した結果、全く稼げず高額な商品代金の請求だけが来てしまい、もちろん支払うこともできず、裁判を起こされてしまったという人もいると思います。
実際に稼げるような内容であるならこのような裁判沙汰になることはないでしょう。
しかし裁判沙汰の問題が今まで何件もある以上、実際は稼げなかった人が多いということだと思います。
こういった理由があるのでクロスリテイリングの案件という時点で手を出すべきではない、と考えるわけです。
関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)の口コミや評判について
関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)についての口コミや評判について調べてみましたが、実際に稼げたというような肯定的な口コミや評判は見受けられませんでした。
累計3万人以上を成功に導いたとセールスページに書かれていましたが、3万人も稼がせた実績があるなら、口コミや評判が全くないのはおかしな話です。
実際は稼がせた実績が全くないからである可能性が高いでしょう。

まとめ!関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)には手を出すな!
というかたちで関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)についての解説を行いましたが、まとめると以下の通りです。
・誇大広告と嘘の実績と情報操作(ステマ)
・関野典良の過去の案件の口コミや評判が悪い
・有料のコンテンツの本体はスクール(有料動画教材)であり稼げる根拠が無い
・悪名高いクロスリテイリングの案件
・高額なツールを追加販売される可能性あり
以上の理由から関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)には手を出すべきではないと判断しました。
手を出すべきではない理由が山ほどありますが、動画教材を購入したところでFX初心者の人や副業初心者の人が稼げるような内容であるとは到底思えません。
ですので関野典良のハイパーコピー(Hyper Copy)には手を出さない方が賢明です。

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